| 人事労務・労働法に関する相談
  ・労務管理・労働法相談・就業規則に関する運用指導
 ・社会保険・労働保険の手続担当者の指導
 ・労働・従業員に関する法令順守および違反予防
 ・管理者層の労働法指導
 
 上記5つが通称野委託業務となっております。
 その他、当社は人事労務・労働法が専門のコンサルタント(社会保険労務士)ですが、その分野だけでなく『ヒト』を見ていますと、その他の分野の改善指導もできてしまいます。独立開業者を何人も起業させた実績や、スタッフ面接での豊富な経験を活かし、貴社の実績アップと社員が動きやすい職場づくりの両面から、ご提案、ご指導させていただきたいと存じます。
 
 
 1. 「就業規則の運用にあたり、実務的な基準が分からない」2. 「休憩時間は、45分間あれば足りると思っている。」
 3. 「担当者は前例ばかりで処理し、新しい問題が出てくるとそのままにしている」
 4. 「高額療養費の対象者にも申請できることを伝えたことがない。」
 5. 「傷病手当金の証明書の書き方がわからず、処理できていない。」
 6. 「事務改善の方法がわからない。」
 7. 「人事制度や賃金制度を新しくしたので、社員に周知徹底したい。」
 8. 「月給30万円の社員が、資格喪失などのルーチンワークをやっている。」
 9. 「適格年金の問題処理を任されたが、やったことが無く、自分自身(社員側)にとっての損なことなので、放置していた」
 10. 「社員の声を聞く場がないので、業務改善されることがない」
 11. 「営業マンは、個人個人で働いているが、業績の個人差が大きすぎる。営業マン研修に行かせても効果がない。」
 12. 「人事制度や賃金制度を新しくしたのは良かったが、運用の分かる人間がいない」
 
 
 年金 ご自身の年金についてより詳しくお知りになりたい方は、年金相談をご利用下さい。
 年金相談
 年金見込み額・加入歴の照会
 当方が、年金事務所に年金見込み額・加入歴の調査を行います。(見込み額調査は、55歳以上の方のみ)別途、委任状が必要です。
 
 
  裁定請求とは・・・
 年金は、年金を受ける資格ができたとき自動的に支給が始まるので はありません。自分で年金を受けるための手続き(裁定請求)を行う 必要があります。この手続きは、受けようとする年金の種類によって 異なります。
 
      このようにお考えの方がいらしゃるのではないでしょうか?裁定請求の仕方によっては、受給額が減ってしまったり、貰えなくなる場合もあり得ます。社会保険事務所では、聞いたことのみしか教えてくれませんし、年金の裁定請求はかなり複雑です。そうならないためにも、是非、当方の裁定請求代行サービスをご利用下さい。
 アイアールの年金に精通した社会保険労務士が、皆様の裁定請求のお手伝いを、誠心誠意させて頂きます。
 
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